協会概要:会員規約 会員規約

第1章 総則

第 1 条(本会員規約の範囲)

本規約は、一般社団法人育勉普及協会(以下本協会とする)の定款に定める会員となった法人、団体または個人に適用されます。

第 2 条(会員)

本協会の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認したものを会員とします。
会員とは、本協会の正会員、賛助会員、特別会員をいいます。

  • 正会員(当法人の目的に賛同し、本協会の所定の認定講座を受講・修了試験を受け、別途定める会費を納めた個人)
  • 賛助会員(当法人の目的に賛同し、本協会の所定の手続により、本協会理事会による審査・承認を受け、別途事業の賛助する資金を拠出し、入会する法人、団体または個人)
  • 特別会員(当法人の事業の運営・推進活動に必要な専門性を有し、本協会理事の推薦または承認を受け、事業の運営・推進活動をするために入会する法人、団体または個人)

第2章 入会申し込みと契約

第 3 条(正会員への申し込み)

正会員への入会を希望するものは、本協会の指定する育勉認定講座を受講・修了の上、本協会指定の入会申込書及び審査申込書に必要事項を記入の上本協会に提出し、本協会理事が主催する審査委員会による審査・承認を経て、入会を申し込むものとします。

第 4 条(賛助会員への申し込み及び年会費)

賛助会員への入会を希望するものは、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上本協会に提出し、入会を申し込むものとします。賛助会員の年会費は、本協会により申込者の賛助の内容を検討して都度定めるものとします。

第 5 条(入会申し込みの不承認)

以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。

  • (1)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
  • (2)入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
  • (3)過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
  • (4)本協会理事または審査委員会の審査により入会が承認されなかった場合
  • (5)その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第 6 条(会費)

会費は会費制とし、原則として、本協会発行の請求書による前納一括払いとします。

正会員 会費 2万円(消費税別)
賛助会員 年会費 別途定める

第 7 条(会費等の払い戻し)

会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。

第 8 条(有効期間)

正会員

本規約に基づく会員契約期間は、年会費の入金日から 2年間とします。
期間満了日の 3 ヵ月前までに、会員又は本協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を 2 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。

賛助会員

本規約に基づく会員契約期間は、年会費の入金日から 1年間とします。
期間満了日の 3 ヵ月前までに、会員又は本協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を 1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。

第 9 条(正会員の更新)

正会員

自動更新日の前後1か月(合計2ヶ月)の間に、本協会指定の更新講座の受講・修了の上、会員資格の継続が認定されます。

賛助会員

第8条記載の通りとします。

第 10 条(変更の届け出)

会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。会員が変更の届け出をしなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとします。

第 11 条(退会)

会員は、本協会所定の手続きにより、退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れないものとします。

第 12 条(会員資格の取り消し)

本協会は、会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。

  • (1)本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本協会が認めた場合
  • (2)会費の支払いが支払日より 3 ヵ月以上遅滞した場合
  • (3)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
  • (4)本規約又は、その他本協会が定める規約に違反した場合
  • (5)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合
  • (6)その他、本協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

第3章 サービス

第 13 条(サービスの利用)

正会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができます。

  • (1) 育勉セミナーの開催と開催にあたっての本協会のサポート(開催告知支援、教材提供)
  • (2) 本協会事業への参加
  • (3)メールマガジン(不定期)の配信
  • (4)本協会主催のセミナー、講演会、活動(普及等)への参加
  • (5)その他、本協会が提供するサービス

第4章 著作権

第 14 条(著作権)

サービスによって提供される情報の著作権は本協会に属します。

第 15 条(情報の二次使用)

サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

第 16 条(守秘義務)

本協会が機密と指定した情報については、会員期間はもとより退会後も本協会の書面による承認を得ずに第三者に開示することはできません。各種会議において本協会または会員より開示される情報は原則としてすべて機密情報となります。本条に違反した場合には、本協会及び会員に対して賠償の責任を負うものとします。

第5章 本会員規約の追加・変更

第 17 条(規約の追加・変更)

本協会は、理事の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。本協会により変更された本規約は、本協会の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。また、本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。

第6章 免責および損害賠償

第 18 条(免責および損害賠償)

会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、本規約第 15 条に定められた守秘義務を遵守し、また自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
万が一、会員が第三者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。

付則

本会員規約は、平成29年8月1日より実施します。

一般社団法人育勉普及協会
平成29年8月1日実施